派遣の日雇いは30日以内が境界線|年収条件が出てくる本当の理由                  

はじめに

求人を探していると、「短期」「単発」「1ヶ月」といった言葉をよく見かけます。中には、応募条件として「世帯年収500万円以上」などが書かれている案件もあり、違和感を覚えた人も多いのではないでしょうか。

この条件は、企業や派遣会社が独自に設けているものではありません。背景には、派遣法に基づく「日雇い派遣」のルールがあります。

この記事では、派遣の日雇いがどこから制限されるのか、その境界線と仕組みを整理します。

※本記事は内容の変化に応じて随時更新しています(最終更新:2026年2月)。

派遣の日雇いが問題になるのはいつか

判断基準はとてもシンプルです。

  • 派遣契約の期間が31日未満かどうか

これだけで、「日雇い派遣」に該当するかどうかが決まります。

重要なのは、

  • 日払いか月払いか
  • 実働日数が何日か
  • 試用期間があるか

といった点は、判断基準ではないということです。

なぜ年収条件が出てくるのか

日雇い派遣は、原則として禁止されています。ただし、法律で定められた例外条件に該当する場合のみ、就業が可能とされています。

代表的な例外条件は以下の通りです。

  • 60歳以上
  • 学生(本業が学生)
  • 本人年収500万円以上
  • 世帯年収500万円以上かつ本人年収が半分以下

これらは、派遣会社独自の判断ではなく、制度上の要件です。

日払いと日雇い派遣は別物

よく混同されがちですが、

  • 日払い:給与の支払い方法
  • 日雇い派遣:契約期間が31日未満の派遣

という違いがあります。

たとえ日払いであっても、契約期間が31日以上であれば、日雇い派遣には該当しません。その場合、年収条件も不要です。

「1ヶ月短期」という表現の落とし穴

求人票で使われる「1ヶ月の短期」という表現は、法律用語ではありません。実務上は、

  • 約1ヶ月
  • 1〜3ヶ月以内
  • 更新の可能性あり

といった意味で使われることが多く、必ずしも31日未満を指すわけではありません。

実際の判断は、雇用契約書に記載される契約期間で行われます。

結論

派遣の日雇いが制限されるのは、「短期だから」ではなく、契約期間が30日以内かどうかという一点です。年収条件は、その結果として付随しているにすぎません。

条件に違和感を覚えた場合は、応募前に契約期間を確認することで、多くの混乱を避けることができます。

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